現地に6ヶ月〜5年間滞在予定の場合

現地で滞在出来る期間

  長期査証は、初回に6ヶ月〜1年間が発給されます

<長期ビザは、現地で常に 「警察登録カード」 の所持が必要です

  入国後、1週間以内に居住先の移民局へ出頭し、指紋を取られ
  KITAS(外国人登録カード)と
  BUKU BIRU(移民局コントロールブック)が発行されます。
  居住先以外の空港から入国される場合は、入国管理官に
  「サヤ アカン ラポル ディ *都市名」=(私は*都市名で手続きします)と
  述べて下さい。
  

<長期ビザは、現地で常に 「警察登録カード」 の所持が必要です


  入国後、直ぐにジャカルタの国家警察本部へ出頭し、指紋を取られ
  SKLD(警察登録カード)の申請をします(発行に1ヶ月間掛かるようです)。

  なお、ジャカルタ以外の都市の警察からでも登録出来ますが、3〜4ヶ月間は
  掛かるようです。警官からチェックを受けた場合入国後1ヶ月間までは手続き中と
  言い訳出来ますが、それ以上の場合、罰金を徴収されるようです。

  **** 出来るだけ、ジャカルタ空港から入国し、国家警察登録手続きをされる事を
      お薦め致します。


再入国許可: インドネシアから一旦出国し再度入国する場合に必要

  居住地の移民局で発給、旅券にスタンプで押される

  一次再入国許可・・・・発行日から3ヶ月間、一回限り

  数次再入国許可・・・・発行日から6ヶ月間有効、その間、何度でも入出国可能
現地で延長出来る期間
  正当な理由があれば、現地で半年又は1年間単位で延長が
  認められます。
  *担当官判断で、最大5年間まで滞在出来るようです。
  その際に受け入れ先の保証書等が必要です。


インドネシア滞在を取り止め帰国する場合

  長期ビザは、出国日の前までに「外国人登録カード」「警察登録カード」
  移民局及び国家警察への返還手続きが必要です。 
  移民局からの出国許可スタンプ受領日から、2週間以内に出国しなければなりません。


長期ビザ: