現地に6ヶ月〜5年間滞在予定の場合
現地で滞在出来る期間
長期査証は、初回に6ヶ月〜1年間が発給されます
<長期ビザは、現地到着後、移民局と警察登録が必要です>
入国後、1週間以内に居住先の移民局へ出頭し、指紋を取られ
KITAS(外国人登録カード)と
BUKU BIRU(移民局コントロールブック)が後日、発行されます。
居住先以外の空港から入国される場合は、入国管理官に
「サヤ アカン ラポル ディ *都市名」=(私は*都市名で手続きします)と
述べて下さい。
同時に、国家警察にて外国人登録が必要です。後日、
SKLD(警察カード)が発行されます(発行に1ヶ月間掛かるようです)
ジャカルタ以外の都市の警察からでも登録出来ますが、3〜4ヶ月間は
掛かるようです。警官からチェックを受けた場合入国後1ヶ月間までは手続き中と
言い訳出来ますが、それ以上の場合、罰金を徴収されるようです。
<滞在中は、現地で常に「KITAS」と「SKLD」 の所持が必要です>
KITASは、滞在中の身分を証明書する大切なものです。
運転をされる方は、SKLDを常に携行して下さい。
<就労目的の方は>
上記以外に、労働省への申請、税務署への
NPWP(納税者登録)手続きが
必要です。
再入国許可: インドネシアから一旦出国し再度入国する場合に必要
居住地の移民局で発給、旅券にスタンプで押される
一次再入国許可・・・・発行日から3ヶ月間、一回限り
数次再入国許可・・・・発行日から6ヶ月間有効、その間、何度でも入出国可能
現地で延長出来る期間
正当な理由があれば、現地で半年又は1年間単位で延長が
認められます。
*担当官判断で、最大5年間まで滞在出来るようです。
その際に受け入れ先の保証書等が必要です。
インドネシア滞在を取り止め帰国する場合
長期ビザは、出国日の前までに
「外国人登録カード」と
「警察登録カード」を
移民局及び国家警察への返還手続きが必要です。
EPO (EXIT PERMIT ONLY)
移民局からの出国許可スタンプ受領日から、2週間以内に出国しなければなりません。