インドネシア・現地許可と入国後の届出
現地許可(本国許可、
VBS)
現地許可を取得するには、まず現地の関係者が
(誰が、誰を、何の目的で、どの位の期間)インドネシアに来させたい内容を記入した
申請書と共にそれを立証する書類を揃えて<関係各省庁>に申請します。
この許可の後、移民局から許可(VBS)を申請します。
VBSの申請書類・申請方法は、滞在目的によって異なり、一般的に非常に
複雑で時間が掛かりますので、是非、
インドネシア旅行社にお任せ下さい。
VBSが発行されると海外のインドネシア在外公館へ通知されると同時に、そのコピーは
現地の申請人にも渡され、日本でビザを取得する時に必要です。
現地許可が必要なビザと関係省庁(移民局以外)
1.短期就労ビザ・・・・・労働省
2.特定外国籍の方・・国際警察
3.取材・撮影ビザ・・・情報省
4.長期就労ビザ・・・・工業省/農林省/商業省など
5.同行家族ビザ・・・・
6.学生ビザ・・・・・・・・社会教育省
7.起業家ビザ・・・・・・外国投資調整局、労働省等
8.退職者ビザ・・・・・・観光省
9.ボランティア・ビザ・・内務省
10.配偶者ビザ・・・・・・
入国後の手続き
〇短期就労は、入国後、移民局、労働省にて「労働許可書・IKUTA」が必要
〇取材・撮影ビザは、入国後、情報省にて「撮影・取材許可書」が必要
〇他の全ての長期ビザは、移民局にて「外国人登録カード・KITAS]と
BUKU BIRU(移民局コントロール・ブック)及び国家警察にて
「警察登録カード・SKLD」が 必要です。
入国後の手続きは、複雑で時間が掛かりますので、
是非、インドネシア旅行社(現地支店)にお任せ下さい。