外国人登録カード (通称:キタス KITAS= Kartu Tinggal Terbatas/一時居住カード)
長期査証(就労、退職者、学生、同行家族、婚姻など)で
インドネシアに居住される方は、

入国1週間以内に居住予定地の移民局に
出頭し、外国人登録を済ませる必要があります。

その数日後に、左記のような外国人登録カードと
ブク・ビルと呼ばれる(移民局コントロール・
ブックが渡されるます。

インドネシア滞在中は、旅券の代わりに
キタスを常時、携帯する必要があります。

インドネシアでの滞在を止め、日本に戻られる場合は
移民局に出頭し、キタスとブク・ビルを返納し
旅券内に 「EPO」=exit permit only の印を
受けなければなりません。
【 EPOを受けずに日本に戻って来た場合 】 

  依然、キタス(一時居住資格)が有効ですので、次回、インドネシアのビザを取得する場合や、
  到着ビザで入国する場合にトラブルが発生する場合がありますので、必ず、資格失効申請を
  行って下さい。

  まず現地の保証人が資格失効申請を移民局に申請し、許可を受けて下さい。

  日本での資格の取り下げ申請(チャブット)
  必要書類は、1.旅券 2.キタス・カード 3.ブク・ビル 4.現地保証人からの理由書
          5.資格失効許可の写し
  所用期間: 3日間   費用: 12,000円

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