【 再入国許可 】

 就労/学生/退職者/婚姻などの長期滞在者が、その滞在資格を失効させる事なくインドネシアに戻るためには、予め再入国許可を申請し、許可印をもらう事が必要です。
通常、数日前に居住地の移民局に申請しますが、緊急の場合には空港の移民局長権限で発行する事もあるようです。
 


 再入国許可には

 一次再入国許可・・・
  1回限りの再入国許可です。
  発行日より3ヶ月以内に戻らなくては
  なりません。

 数次再入国許可・・・
  発行日より6ヶ月以内であれば、何度 
  も出入国を繰り返す事や、最長6ヶ月
  間インドネシア外にいる事も出来ます。

  
【もし日本帰国時に再入国の期限が切れてしまったら・・・】
  まず現地保証人が移民局に、「再入国期限の延長」を申請して下さい。
  許可が降りた後、インドネシア旅行社が日本のインドネシア大使館に再入国期限の延長の申請を
  承ります。まずはご相談下さい。
  《 必要書類 》 1.旅券 2.許可電のコピー 3.KITASカード 4.BUKU BIRU
   所要日数:3日間  費用:12,000円 

            お問い合わせは インドネシア旅行社 03-3409-1711 まで

お問い合わせは インドネシア旅行社 03-3409-1711 まで 
インドネシアに滞在中 必要な再入国許可