【 再入国許可 】

 就労、学生、退職者、婚姻などの
 長期滞在者が、その滞在資格を
 失効させる事無く、インドネシアに
 戻るためには、予め再入国許可を
 申請し許可印をもらう事が必要です。
 通常、数日前に居住地の移民局に
 申請します。緊急の場合、空港の
 移民局長権限で発行する事もある
 ようです。
 
 再入国許可には

 一次再入国許可・・・1回限りの
  再入国許可です。発行日より
  3ヶ月以内に戻らなくてはなりません

 数次再入国許可・・・発行日より
  6ヶ月以内であれば、何度も
  出入国を繰り返す事や、
  最長6ヶ月間インドネシア外に
  いる事も出来ます。

  
【もし日本帰国時に再入国の期限が切れてしまったら・・・】
  まず、現地保証人が移民局に、「再入国期限の延長」を申請して下さい。許可が出たら、
  日本のインドネシア大使館に再入国期限の延長をします。
  必要書類、1.旅券 2.許可電のコピー 3.KITASカード 4.BUKU BIRU
  所要日数:3日間  費用:12,000円 

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