【 再入国許可 】
就労、学生、退職者、婚姻などの
長期滞在者が、その滞在資格を
失効させる事無く、インドネシアに
戻るためには、予め再入国許可を
申請し許可印をもらう事が必要です。
通常、数日前に居住地の移民局に
申請します。緊急の場合、空港の
移民局長権限で発行する事もある
ようです。
再入国許可には
一次再入国許可
・・・1回限りの
再入国許可です。発行日より
3ヶ月以内に戻らなくてはなりません
数次再入国許可
・・・発行日より
6ヶ月以内であれば、何度も
出入国を繰り返す事や、
最長6ヶ月間インドネシア外に
いる事も出来ます。
【もし日本帰国時に再入国の期限が切れてしまったら・・・】
まず、現地保証人が移民局に、「再入国期限の延長」を申請して下さい。許可が出たら、
日本のインドネシア大使館に再入国期限の延長をします。
必要書類、1.旅券 2.許可電のコピー 3.KITASカード 4.BUKU BIRU
所要日数:3日間 費用:12,000円
お問合せはお早めに !
インドネシア旅行社
0120−58−1511
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