お問い合わせは   03-3409-1711 まで                            

Step1 渡航される方のデータ受取り

  渡航される方のパスポート・データ、写真、英文卒業証明書、英文履歴書、
  英文職務経歴書をpdf形式で弊社までお送り下さい。 visa@ifctour.com
  
  

Step2 現地スポンサー様からのデータ受取り
            
  現地スポンサー様からの必要書類データは現地担当者より、スポンサー様の
  担当者様へ直接、連絡を取り申請書類を取り揃え、移民局に申請を開始します。


Step3  eVISA取得、インドネシア入国

   規則では・・・現地入国後90日以内に、移民局にて一時居住許可(キタス)・カード申請が
  義務付けられています。 その他、国家警察登録、地方警察登録も義務付けられています。

  
 ←滞在が極めて短期(3ヶ月位まで)の場合、この手続きをされずに
   帰国される方もいらっしゃいますが、現地出国時や次のビザ申請には
   影響がなさそうです。

 

   
再入国許可(リエントリ)について

   ←再入国許可には、一回限りと数次の二種類があります。
    これはスポンサー企業がビザ発給許可を申請する際に、
    どちらかを選択するものです。

 
Step4  インドネシア出国する前
   出国前に、移民局でのキタス・カードの返却手続き(EPO)が義務付けられています。【代理人可】
    内にEPO(exit permit only)印が押され、指定された日付までに出国しなくてはなりません・・・キタス(紙カード)式の場合
    また、インターネットでもEPO手続きは可能です。

  
 ←この手続きをせずに、空港のカウンターでキタス・カードを返却する場合、
   出国は出来ますが、EPO印は押されません。
   EPO印が無いと、次回のビザ申請が受付られません。
   (移民局からのキタス抹消証明書が必要になります)

        

 工事現場や、工場での械据付・保守・点検等、現場で作業をされる方は、
 
短期間でもこのビザが必要です。

   ★ 観光目的の到着ビザ、商談目的の業務ビザで現場作業を行う事は、違法就労となり厳しい罰則が適用されます

インドネシア短期就労ビザ  C312

1〜6ヶ月間の1ヶ月単位
・・・
現地許可を取得する際に月$100のDPKK(技術開発基金が掛かります)

短期就労許可ビザ取得はインドネア旅行社へ