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  交付されるインドネシア・ビザの見方:    
           INDEX VISA(ビザの種類)欄:  
下記に【 】内の番号で示す
            TYPE OF VISA欄: A(外交)、B(一次ビザ)、C(長期ビザ)、D(数次ビザ)を表します

 業務シングルビザ・・・・・・【211番】
 「業務マルチプルビザ
・・・ 【212番】1年以内、業務目的で何度も訪問する方に最適です
 「長期ビザ
・・・・・・・・・・・・・・【300番台】就労、同行、退職者,学生、配偶者など
長期ビザ
       【就労】・・・【312】
   このビザを取得するには、外国人就労枠を持つ現地の受入企業が就労許可を移民局に申請し
   発給許可(VBS)を取得します。その後、日本でビザ申請を行います。
      【学術研究】・・・【315・316】
   現地の文部省認定の学校にて就学するビザで、教育文化省を通じて移民局からのVBSを取得します
      【配偶者】・・【317】
   現地に夫を持つ方の長期滞在ビザ。 現地側が妻の場合は、かなり取得が難しい
      【退職者】・・【319】
   55歳以上の方がロングステイをされる時のビザ
      【退職者の配偶者】・・317
 これらの本国許可は通常、現地関係先の会社が手続きをする事になっておりますが、
 弊社現地支店でも申請の代行手続きを承っております
観光・商談目的以外の場合は、出発前に日本でのビザ取得が必要です
  
訪問ビザ(ソシアル・ブダヤ・ビザ=社会文化訪問)・・・【211】
ご注意: 受入側が個人の場合、また申請者が未婚女性で受入側がホテル、学校等の場合、
【本国許可】無しではこのビザは殆ど発給されません
 通常、インドネシアの家族・知人を訪ねる場合は観光扱いで、ビザなしで入国するケースが
ほとんどですが、現地での滞在が30日を超えるような場合は、予め本国許可を取得し、このビザをとって現地で
延長するという方法があります。(観光の到着査証で入国した場合は現地での延長は一切不可)。
詳細はお問い合わせください。
  観光・商談目的でインドネシアに入国する場合は、到着時に空港の観光ビザ発給カウンターで

  到着ビザが取得できます
(有料: 観光・商談目的、30日間有効、延長不可)

           ビザ取得には、7ヶ月以上のパスポートの有効期間残余が必要です
           なお、日本国籍者は、観光ビザの渡航前取得ができなくなりました。04/11/01
ビザの種類