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交付されるインドネシア・ビザの見方:
INDEX VISA(ビザの種類)欄:
下記に【 】内の番号で示す
TYPE OF VISA欄
: A(外交)、B(一次ビザ)、C(長期ビザ)、D(数次ビザ)を表します
「
業務シングルビザ
」
・・・・・・
【211番】
「
業務マルチプルビザ
」
・・・
【212番】
1年以内、業務目的で何度も訪問する方に最適です
「
長期ビザ
」
・・・・・・・・・・・・・・
【300番台】
就労、同行、退職者,学生、配偶者など
●
長期ビザ
【就労】
・・・
【312】
このビザを取得するには、外国人就労枠を持つ現地の受入企業が就労許可を
移民局に申請し
発給許可(VBS)
を取得します。その後、日本でビザ申請を行います。
【学術研究】
・・・
【315・316】
現地の文部省認定の学校にて就学するビザで、教育文化省を通じて移民局からのVBSを取得します
【配偶者】
・・
【317】
現地に夫を持つ方の長期滞在ビザ。
現地側が妻の場合は、かなり取得が難しい
【退職者】
・・
【319】
55歳以上の方がロングステイをされる時のビザ
【退職者の配偶者】
・・
【
317
】
これらの本国許可は通常、現地関係先の会社が手続きをする事になっておりますが、
弊社現地支店でも申請の代行手続きを承っております
観光・商談目的以外の場合は、
出発前に日本でのビザ取得が必要
です
●
訪問ビザ
(ソシアル・ブダヤ・ビザ=社会文化訪問)
・・・
【211】
ご注意:
受入側が個人の場合、また申請者が未婚女性で受入側がホテル、学校等の場合、
【本国許可】
無しではこのビザは殆ど発給されません
通常、インドネシアの家族・知人を訪ねる場合は観光扱いで、ビザなしで入国するケースが
ほとんどですが、現地での滞在が30日を超えるような場合は、予め本国許可を取得し、このビザをとって現地で
延長するという方法があります。(観光の到着査証で入国した場合は現地での延長は一切不可)。
詳細はお問い合わせください。
観光・商談目的でインドネシアに入国する場合は、到着時に空港の観光ビザ発給カウンターで
到着ビザが取得できます
(有料: 観光・商談目的、30日間有効、延長不可)
ビザ取得には、7ヶ月以上のパスポートの有効期間残余が必要です
なお、日本国籍者は、観光ビザの渡航前取得ができなくなりました。04/11/01
ビザの種類