インドネシア外国人登録カード 
(通称:キタス KITAS= Kartu Tinggal Terbatas/一時居住カード)
長期査証(就労、退職者、学生、同行家族、婚姻など)でインドネシアに居住される方は、入国1週間以内に居住予定地の移民局に出頭し、外国人登録を済ませる必要があります。
その数日後に、左記のような外国人登録カード(キタス)と移民局管理帳(ブク・ビル)が渡されます。
インドネシア滞在中は、旅券の代わりにキタスを常時携帯する必要があります。
インドネシアでの滞在を切り上げ、日本に戻る場合は移民局に出頭し、キタスとブク・ビルを返納してから、旅券内に「EPO」=exit
permit onlyの印を受けなければなりません。
【 EPOを受けずに日本に戻って来た場合 】
依然、キタス(一時居住資格)が有効な状態となるので、次回、インドネシアのビザを取得する場合
や、到着ビザで入国する場合にトラブルが発生する場合があります。必ず、資格失効申請を行って
下さい。
まず現地の保証人が資格失効申請を移民局に申請し、許可を受けて下さい。
日本での資格の取り下げ申請(チャブット)
《 必要書類 》 1.旅券 2.キタス・カード 3.ブク・ビル 4.現地保証人からの理由書
5.資格失効許可の写し
所用期間:3日間 費用:12,000円
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