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TOP 1.はじめに お揃え頂く書類2.ビザ取得から滞在までの流れ
3.ビザ取得のための費用4.ビザの規定5.入国後の手続き
6.ジャカルタ・バリでの手続き パッケージ
7.移住後の移民局への報告8.海外での年金・税金・送金

A.滞在中に必要な書類

旅券の他に下記の書類の常時携帯が義務付けられておりますが、
通常KITASだけをお持ちになる方が多いようです。
予備用として必ずコピーをご自宅に保管下さい。
また、今後のお世話を簡便にするため日本の弊社にも当コピーをご郵送願います。

1KITAS(キタス) 名刺大の外国人登録カード
2,SKLD       警察登録カード
3,BUKU BIRU(ブク・ビル) 青色の移民局コントロール・ブック<
4,POA(ポア)    警察の外国人登録済み証明書、通常BUKU BIRUに添付される

*なお、この退職者ビザの滞在を取りやめる場合は、
 KITAS/BUKU BIRU等を移民局に返却して下さい。


B.再入国許可取得

この退職者ビザを失効させることなくインドネシアから出入国するためには、
再入国許可を予め取得する必要があります。再入国許可を取得せずに出国しますと、
ビザは失効します。
入国時の登録手続きの際に取得のお手伝いをいたします。
種類は、一次再入国許可・・・一回しか出入国できません。
数次再入国許可・・・発行より6ヶ月以内であれば何度も出入国できます。


C.滞在地での居住の届出

● 各郡市区役所への届出
  ジャカルタ、バリ島では当社支店が承ります。
  
(その他の地区ではご友人等にご依頼下さい)
● 日本大使館・領事館への届出
  在留届は現地に3ヶ月以上滞在する場合に提出します。
  
(在留届提出と同時に日本の住民票は抹消されます)
直接出頭されれば手続きは即日終了しますが、FAX・郵便でも可能だそうです。


D.その他

●この退職者ビザでは原則的に就労は禁じられております。
  しかし、商店やレストランのオーナーになることは可能です。
●出国する際には、1回毎にFISKALと呼ばれる特別税を空港で微収されます。
●退職者ビザを取得されている方には納税者番号が付与されません。
●一年後の延長手続きの際には、
 手続き費用:約840ドル(保証料240ドルを含む)がかかります。