1.税金

1)所得税
   所得税については管轄の税務署にお問い合わせください。
   これまで年金に課税されていたか否かによって扱いが違います。
   また、海外での租税条約等の問題がありますのでこれまでの収入、
   これからの収入のわかる資料を持参して相談するべきでしょう。

(2)固定資産税
   不動産を所有している場合は固定資産税が課税されます。
   海外居住者であっても日本国内に不動産を所有していれば課税されます。
   これは概算で前年までの税額+αを銀行口座に残し引き落としと
   いう方法がとれます。ただ、課税額と納税方法の申請が必要ですから
   詳細は市町村役所の固定資産税課(東京23区は都税事務所)
   に問い合わせる必要があります。ひとつ間違えると不動産を
   差し押さえられますので必ず担当役所に相談してください。

(3)自動車税
   インドネシア渡航前に自動車を手放してしまえば問題ありませんが、
   自己名義で家族使用の自動車が残っている場合は所有者に課税されます。
   詳細は都道府県税事務所に相談してください。

(4)軽自動車税
   軽自動車・バイクについても自動車と同様です。窓口は市町村役所の納税課
   (東京23区は都税事務所)です。

(5)住民税
  1月1日時点での住民登録が海外であると住民税の課税対象にはなりません。

2、年金

  年金については管轄の社会保険事務所に問い合わせてください。
  海外転出の届け出をすると海外の銀行口座への振り込みも可能なようですが
  この場合は届出の時点で海外に銀行口座を持っている必要があります。
  なお、社会保険事務所でも取り扱った事例が少ないようなので
  社会保険庁本庁(03-5253-1111)の回答待ちとなり時間がかかります。

  年金はひとつ間違えると権利喪失等の重大事に発展しますので必ず
 社会保険事務所に問い合わせてください。

3、送金

日本に家族・親族がいる場合は家族・親族に依頼するのが最善でしょう。
なお、一回の送金手数料は5千円から7千円かかります。
但し日本のシティバンクに預金口座を持っていればインドネシア・ルピア現金で
引き出せます。この場合の手数料は数百円です。

なお、シティバンクは口座管理料が年間数千円必要になります。

また、外国への年金送金もできますので、年金支払者(社会保険庁、共済組合等)に
ご相談ください。

海外送金はどこの金融機関でも扱っていますが海外赴任者対象の
いろいろな送金サービスを行っているのは三菱東京UFJ銀行とみずほ銀行です。

いずれも日本にいる家族・親族に依頼すれば面倒なことが少なく費用も抑えられます。

4、遺書作成

万が一の場合に備えて、遺書(財産の処分について)を
作成されることをお勧めします。トラブルを予防するためにも
公正証書遺言になさるようお勧めします。

 ※詳しいご相談、お手続きのお手伝いは

行政書士 ・ 潟Cンドネシア旅行社 法務担当 芳谷大介まで
電話:(03)3409−1711 FAX:(03)3409−1756


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3.ビザ取得のための費用4.ビザの規定5.入国後の手続き
6.ジャカルタ・バリでの手続き パッケージ
7.移住後の移民局への報告8.海外での年金・税金・送金